目次
1. 相続 とは?
相続とは、被相続人(遺産を遺して亡くなられた方) の財産を、相続人(亡くなられた方の財産を引き継ぐ人)が引き継ぐことをいいます。
亡くなったときから相続は開始します。
相続税申告は期限が10ヶ月と限られており、早めの対応が重要です。
当事務所では、初めての方でも安心して進められるよう、手続きの流れから丁寧にサポートいたします。

2. 相続税 の申告が必要な場合とは?
相続発生の時に、相続人の方たちがまず考えるのは「そもそも相続税がかかるのだろうか?」ということだと思います。
相続税が課税されるかどうかの重要なポイントとなるのが相続税の基礎控除額です。
相続税の基礎控除額=3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
法定相続人とは法律で定められた相続する権利のある人のことをいいます。
相続税の基礎控除額より相続財産が多い場合には相続税の申告が必要です。
反対に、相続税の基礎控除額よりも相続財産が少ない場合は、相続税の申告は必要ありません。
たとえば、法定相続人が2名の場合には、3000万円+(600万円×2)=4200万円が基礎控除額となり、4200万円を超える相続財産がある場合には相続税の申告が必要となります。
つまり、法定相続人1人につき600万円が相続財産から控除されます。

3. 相続税 の申告は自分でできる?
相続税申告を自分自身で行うことは可能です。
しかしながら、相続税申告になれている税理士に依頼されることをおすすめします。
相続税には様々な免除の仕組みがあり、その免除の仕組みを使えるかどうか、どのくらいの金額が免除されるかどうかは、それぞれのケースによって大きく異なります。免除の仕組みが適用されるためには複雑な要件を満たしていなければなりません。
また、財産評価をどのように算出するかによっても相続税額が変わる場合もあります。
相続税申告は申告の経験が少なければ、税理士でさえもかなり手こずることが多いです。つまり、申告する税理士の判断によって、相続税額が大きく異なることもあります。
自分で申告するということは、かなりの労力を要しますし、「申告期限内に申告しなければならない!」という相当な心理的プレッシャーもかかるかと思います。
自分で税務申告するには、下記のようなメリットとデメリットがあります。
税理士に依頼するかどうかを決める際の参考にしてください。
自分自身で申告するメリット
- 税理士に支払う費用がかからない
自分自身で申告するデメリット
- 節税制度を適切に適用できない
- 申告漏れの可能性がある
- 計算間違いをして損をする場合がある
- 個人で土地の評価をすることはとてもむずかしい
- 税務調査の対象になりやすい


4. 遺産を 相続 できるのはだれ?
民法では、相続人の範囲を被相続人(遺産を遺して亡くなられた方)の配偶者と一定の血族に限っています。
被相続人の配偶者は常に相続人になります。
また、血族相続人(被相続人と一定の血族関係にある相続人)には優先順位があります。
血族相続人の順番は、①子(直系卑属)、②父母(直系尊属)、③兄弟姉妹(傍系血族)の順になります。
血族相続人は先順位がいない場合に限り、後順位が相続人となります。
たとえば、被相続人に①子(直系卑属)がいない場合に限り、②父母(直系尊属)が相続人となります。

5. 相続税申告の流れ
面談は原則的に太田尚道税理士事務所で行わせていただいておりますが、依頼主様のご希望によりご自宅等へおうかがいさせていただくことも可能です。
相続税の申告と納税は、被相続人様がお亡くなりになられたことを知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。④で後述する「遺産分割協議」が合意に至らない場合でも、申告する必要があります。
面談では、相続人様の人数や続柄、相続財産等に関しておうかがいさせていただきます。
なぜなら、相続の手続きをするには、まず初めに「誰が相続人であるのか」を確定(相続人の確定)させる必要があるからです。ヒアリングをさせていただいたうえで、戸籍謄本により調査いたします。
また、被相続人様(お亡くなりになられた方)が 「どのような財産」を「どれだけ」お持ちになられていたのかを確定(財産の確定)させる必要があります。預貯金、有価証券、不動産などのプラス財産と借金などのマイナス財産を明らかにします。
遺言書の有無に関しても確認させていただきます。
遺言書がある場合には、原則それに従いますが、全員の合意があれば、内容を変更することも可能です。
自筆遺言証書の場合は、遺言書を発見した相続人・保管している人が、被相続人(お亡くなりになられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ検認申立てをします。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局で保管されていた遺言書または公正証書遺言の場合は、原則として家庭裁判所の検認は不要です。

相続人の戸籍謄本、印鑑登録証明書、登記簿謄本など、相続税の申告に必要なさまざまな書類をご依頼主様に揃えていただき、太田尚道税理士事務所までご送付いただきます。
集めなければいけない書類は多岐にわたります。
なかには、時間がかかるものもありますので、早めにとりかかられることをおすすめします。
必要書類に関しては、別途、面談時にご案内させていただきます。

依頼主(相続人)様に集めていただいた資料ををもとに、相続税の納付額を明確にするために財産目録を作成いたします。
相続財産のうち、最も価格が高いのは土地です。
相続財産のなかに土地が含まれている場合には、所長が土地の現地調査をさせていただきます。
土地の評価額は「路線価(※)×敷地面積」に土地の形状や周辺環境などによる加算や減額補正を行います。
土地の形状等の条件によって相続税額が変わるため、土地の正確な評価額を個人が算出するのは難しいです。
※路線価・・・土地の公的な価格の一つで、通常、相続税評価額のことをさします。
国税庁のホームページに掲載されていますので、参考にしてみてください。

ご依頼主様やご相続人様の状況に応じて、遺産分割協議書を作成させていただきます。
そもそも「遺産分割協議」とは何なのでしょうか?
相続が発生した後、複数の相続人がいる場合、「遺産分割協議」という話し合いを行い、「誰が」「どの財産を」「どのように受け取るか」を決めます。
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要なので、一人でも欠けていると、効力がありません。
そして、「遺産分割協議書」とは、合意内容と、それに同意した旨を記した文書で、全員が署名・捺印します。
遺産分割協議書の作成によって、預貯金の解約や不動産の名義変更ができるようになります。
「遺産分割協議書」は、遺言書がないとき、あるいは遺言書に記載されていない財産があるときなどに作成します。
(手順)
1)戸籍謄本等の資料によって、相続人を確定させます。
2)相続税申告の流れ③『財産評価』により、被相続人様(お亡くなりになられた方)の財産を確定させます。
3)遺産分割協議
相続人が複数の場合、相続人全員の協議で合意のうえで、遺産分割の方法と相続の割合を決めます。
4)遺産分割協議書の作成
手順3)によって全員の意見がまとまると、遺産分割協議書を作成します。
相続人の人数分を作成し、相続人全員が署名、押印し、各自が一通ずつ所持します。

相続税の納税は、原則として現金で一括納付します。
その他、物納、不動産などの相続財産を売却しての納税等、ご依頼主様や相続人様の状況に応じて、納税方法をご提案させていただいております。

相続税の申告書を作成し、ご依頼主様にご説明させていただいたうえで、ご確認いただきます。

太田尚道税理士事務所のスタッフが相続税の申告書を税務署に提出いたします。

6. 当事務所が選ばれる3つの理由
① 大阪で相続税に対応してきた税理士歴35年の経験
相続は、進め方や不動産の評価によって結果が大きく変わります。税理士歴35年の経験に基づき、状況に応じた最適な進め方をご提案します。

② 不動産評価に強い税理士が対応
不動産に精通した税理士が、土地・建物の特性や複雑な権利関係を踏まえ、相続税評価額を算定します。

③ 他士業と連携したスムーズな手続き
司法書士、不動産業者などの専門家と連携し、相続登記や不動産売却などの手続きも含めて円滑に進められる体制を整えています。
