目次
1. 相続とは?
相続とは、被相続人(亡くなられた方) の財産を、相続人(残された方)が引き継ぐことをいいます。
亡くなったときから相続は開始します。
2. 相続税の申告が必要な場合とは?
相続発生の時に、相続人の方たちがまず考えるのは「そもそも相続税がかかるのだろうか?」ということだと思います。
相続税が課税されるかどうかの重要なポイントとなるのが相続税の基礎控除額です。
相続税の基礎控除額=3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
法定相続人とは法律で定められた相続する権利のある人のことをいいます。
相続税の基礎控除額より相続財産が多い場合には相続税の申告が必要です。
反対に、相続税の基礎控除額よりも相続財産が少ない場合は、相続税の申告は必要ありません。
たとえば、法定相続人が2名様の場合には3000万円+(600万円×2)=4200万円が基礎控除額となり、4200万円を超える相続財産がある場合には相続税の申告が必要となります。
つまり、法定相続人1人につき600万円が相続財産から控除されます。
3. 相続税の申告は自分でできる?
相続税申告を自分自身で行うことは可能です。
しかしながら、相続税申告になれている税理士に依頼されることをおすすめします。
なぜなら、相続税申告は申告の経験が少なければ、税理士でさえもかなり手こずることが多いからです。
自分で申告するということは、かなりの労力を要しますし、「申告期限内に申告しなければならない!」という相当な心理的プレッシャーもかかるかと思います。
自分で税務申告するには、下記のようなメリットとデメリットがあります。
税理士に依頼するかどうかを決める際の参考にしてください。
自分自身で申告するメリット
- 税理士に支払う費用がかからない
自分自身で申告するデメリット
- 節税制度を適切に適用できない
- 申告漏れの可能性がある
- 計算間違いをして損をする場合がある
- 個人で土地の評価をすることはとてもむずかしい
- 税務調査の対象になりやすい
4. 遺産を相続できるのはだれ?
民法では、相続人の範囲を被相続人(亡くなられた方)の配偶者と一定の血族に限っています。
被相続人の配偶者は常に相続人になります。
また、血族相続人(被相続人と一定の血族関係にある相続人)には優先順位があります。
血族相続人の順番は、①子(直系卑属)、②父母(直系尊属)、③兄弟姉妹(傍系血族)の順になります。
血族相続人は先順位がいない場合に限り、後順位が相続人となります。
たとえば、被相続人に①子(直系卑属)がいない場合に限り、②父母(直系尊属)が相続人となります。
5. 相続税申告の流れ
面談は原則的に太田尚道税理士事務所で行わせていただいておりますが、依頼主様のご希望によりご自宅等へおうかがいさせていただくことも可能です。
相続税の申告と納税は、被相続人様がお亡くなりになられたことを知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。
面談では、相続人様の人数や続柄、相続財産等に関しておうかがいさせていただきます。
なぜなら、相続の手続きをするには、まず初めに「誰が相続人であるのか」を確定させる必要があるからです。
また、被相続人様(お亡くなりになられた方)が 「どのような財産」を「どれだけ」お持ちになられていたのかを確定させる必要があります。
相続人の戸籍謄本、印鑑登録証明書、登記簿謄本など、相続税の申告に必要なさまざまな書類をご依頼主様に揃えていただき、太田尚道税理士事務所までご送付いただきます。
集めなければいけない書類は多岐にわたります。
なかには、時間がかかるものもありますので、早めにとりかかられることをおすすめします。
必要書類に関しては、別途、面談時にご案内させていただきます。
ご依頼主様やご相続人様の状況に応じて、遺産分割協議書を作成させていただきます。
そもそも「遺産分割協議書」って何なのでしょうか?
「遺産分割協議書」とは、遺産分割の内容と、それに同意した旨を記した書類です。
「遺産分割協議書」は、遺言書がないとき、あるいは遺言書に記載されていない財産があるときなどに作成します。
(手順)
1)戸籍謄本等の資料によって、相続人を確定させます。
2)相続税申告の流れ③『財産評価』により、被相続人様(お亡くなりになられた方)の財産を確定させます。
3)遺産分割協議
相続人が複数の場合、相続人全員の協議で合意のうえで、遺産分割の方法と相続の割合を決めます。
4)遺産分割協議書の作成
手順3)によって全員の意見がまとまると、遺産分割協議書を作成します。
相続人の人数分を作成し、相続人全員が署名、押印し、各自が一通ずつ所持します。
相続税の納税は、原則として現金で一括納付します。
その他、物納、不動産などの相続財産を売却しての納税等、ご依頼主様や相続人様の状況に応じて、納税方法をご提案させていただいております。
相続税の申告書を作成し、ご依頼主様にご説明させていただいたうえで、ご確認いただきます。
太田尚道税理士事務所のスタッフが相続税の申告書を税務署に提出いたします。